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こんにちは。スマイルプレイス本郷矯正歯科です!
今回は初診相談時にも多くご質問いただく医療費控除についてお話いたします💰
矯正治療と聞くと、治療費が高額になるイメージがありご家庭の支出の負担も大きくなってしまうかと思います。そんな歯列矯正は医療費控除の対象になるのでしょうか?さらには高額医療費制度の対象にもなるのでしょうか?
【医療費控除とは】
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族が10万円以上の医療費を支払った場合において、税務署へ確定申告することで所得税が減額され、医療費の一部が還付される制度になります。
これは、一般的な医療費の他に歯科でも対象になることがあります。その中でも高額な治療費がかかる歯列矯正も条件によっては医療費控除の対象になります。
【歯列矯正は全ての人が医療費控除の対象になるわけではない】
歯列矯正において医療費控除が認められるには「歯の機能に問題があること」が前提になります。
歯の機能的問題とは、発育段階にあるお子様の成長を阻害するような噛み合わせがある場合や、大人の方では噛み合わせが原因により咀嚼や発音に支障があり生活上に問題が生じる場合を指します。
一方で同じ歯列矯正でも審美目的の矯正歯科では医療費控除は適応になりませんのでご注意下さい。
お口のお悩みが「出っ歯による口元が出ている(見た目)」であっても診断名が付く場合がありますので、まずは一度、医療費控除が適応になるケースかどうか歯科医師にご相談ください。
【医療費控除の対象になるもの】
医療費控除の対象と認められると、歯列矯正にかかるすべての費用が対象となります。
・矯正治療費(矯正装置作製費、調整料含む)
・検査費
・公共交通機関を使用した際の交通費(付添人の交通費も含む)
※ただし自家用車の場合のガソリン代や駐車場代は対象外ですのでご注意ください。
※医療費控除申請には診断書や領収書、レシート等が必要になりますので大切に保管をお願いいたします。
【矯正治療は高額医療費制度の対象になる?】
高額医療費制度とは、医療費の家計負担が重くならないよう、医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給してもらえる制度です。
高額医療費制度は「保険診療」に対し、患者様が支払った自己負担額が対象となります。
自由診療である歯列矯正では高額な治療費がかかりますが、基本的に対象にはなりません。ただし、医療費控除と同様に機能的な問題を解決するための歯列矯正(外科矯正)は治療と判断され、保険適応になる場合があります。保険適応になった際には矯正治療に対しても高額医療費制度が使用できます。
いかがでしたか?歯列矯正は全ての患者様が医療費控除や高額医療費制度の対象になるというわけではございません。ご自身のお悩みが控除の対象になるかどうか気になる方はお気軽にご相談ください。
スマイルプレイス本郷矯正歯科では、
皆様の笑顔のために、新型コロナウイルス感染拡大防止対策も徹底して行ってまいります。
歯列矯正は、難易度が高く専門性が求められる治療です。
専門医による治療を受けることをおすすめいたします。
当院では徹底的な滅菌管理のもと治療を行なっています。
歯医者さんが初めてのお子さまも安心して治療を受けていただけるようスタッフ一同サポートいたします!
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福田 雄
🎖歯学博士
🎖日本矯正歯科学会 認定医
福田 萌子
🎖歯学博士
🎖日本矯正歯科学会 認定医
在籍
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